私道内給水管布設替整備補助金制度について
私道内給水管を布設替えするときに補助金が支給されます
水道局で定めた補助金対象工事費の10分の8以内で、300万円を限度とし、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の交付要件
- *補助金の交付要件が平成22年11月1日より変更になりました
- ①私道の幅員が1.8メートル以上あり、道路境界が明確で、かつ支障なく工事ができるものであること。
②工事を行う給水管において、布設後20年以上経過している管が含まれていること。
③権利等の関係者全員の同意が得られていること。
④複数の管がある場合は、1本にまとめること。
⑤給水契約者全員が水道料金を完納していること。
⑥(新)工事に係る給水管(既設の水道管)を使用する給水契約者が2人以上であり、かつ当該給水管を使用する家屋が2戸以上あること。(→旧 「給水契約者及び私道を共有する土地所有者が2人以上、かつ、共同住宅を除く家屋が2戸以上あること」)
⑦使用材料は、水道局指定のもの(ステンレス鋼管等)であること。
