水道メーターの交換にご協力をお願いします。

ページ番号1001486  更新日 令和6年4月4日

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水道メーターについて

水道メーターは、水道料金算定の基礎となる重要な「計量器」です。
計量法施行令第18条の規定により検定有効期限(使用期間)が8年と定められているため、川口市上下水道局では検定有効期限が満了になる前に交換しています。(川口市上下水道局が貸与したメーターが対象です)

写真:水道メーター

水道メーターの交換の流れ

(1)事前のお知らせ

交換対象のお客様には、事前に施工業者より交換予定日・交換従事者名の記載された「川口市上下水道局からの水道メーター交換のお知らせ」チラシを郵便受けなどへ投函させていただき、交換日時の確認をさせていただきます。
ご希望の交換日時がありましたら、「川口市上下水道局から水道メーター交換のお知らせ」チラシに記載してある施工業者にご連絡ください。

(2)交換作業

交換作業は川口市上下水道局が委託した川口市管工事業協同組合の施工業者が行います。
「川口市上下水道局から水道メーター交換のお知らせ」チラシに記載してある交換予定日の期間内に施工業者がお伺いします。

(3)交換作業後

交換作業後、交換日・施工業者を記載した「水道メーターの交換が完了しました」チラシを投函、または直接お渡しします。
何らかの理由により水道メーターの交換ができなかった場合には、「水道メーター交換結果のお知らせ」を投函させていただきますので、お手数ですが、施工業者にお問い合わせをお願いします。(有効期限を過ぎた水道メーター検針による水道料金は請求できず、推定水量により料金請求をせざるを得なくなります。)

ご注意

  • 交換費用は上下水道局負担です。
  • 施工業者は、川口市上下水道局が発行した「身分証明証」を携帯しております。
  • 屋外に水道メーターが設置されているご家庭や事業所、また共同住宅等のメータースペース内に設置されている建物は、お客様の立ち合いは必要ありませんので、お留守でも敷地内に入り、交換をさせていただく場合がありますのでご了承ください。
  • 屋内に水道メーターが設置されているご家庭や事業所は、お客様の立ち合いが必要となりますので、ご協力をお願いします。

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管理部 料金課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9505
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