修繕工事対応指定給水装置工事事業者の募集について
川口市上下水道局では、平成28年8月1日より宅地内水道メーター下流側の修繕工事を行う事業者を水道利用の皆様へ優先的に紹介する登録制度を施行いたしました。登録を希望される事業者は「川口市上下水道局修繕工事対応指定給水装置工事事業者の登録に係る要綱」及び次の登録の要件を確認のうえ申請してください。
(※修繕工事の契約・支払いは水道利用者と修繕対応業者との間での取り交わしとなります。)
登録の要件
- 水道利用者からの修繕工事依頼に対して、応募の内容のとおり、迅速丁寧にかつ誠実に修繕工事への対応ができること。
- 水道利用者に対し、受付、修繕工事及び苦情相談に対応できる業務時間並びに休業日が明確に示せること。
- 水道利用者に対し、業務時間以外の緊急連絡先が明確に示せること。
- 川口市上下水道局に対して、水道利用者との修繕工事契約の内容を確実かつ誠実に履行することを誓約できること。
- 川口市上下水道局指定給水装置工事事業者であること。
- 過去3年以内に、川口市上下水道局指定給水装置事業者の研修等に係る事務取扱要綱第9による研修を修了していること。(又は申請書を提出する日より過去3年以内に公益社団法人日本水道協会埼玉県支部主催による指定給水装置工事事業者研修会受講証明書の発行を受けていること。)
登録の注意
- 過去3年以内に、特定商取引に関する法律等による行政指導等の行政処分を受けている場合は申請できません。
- 川口市上下水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱による報告を受けてから2年を経過していない場合は申請できません。
- 川口市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第7条の規定による取消し日から2年を経過していない者。又は第8条の規定による指定の効力が停止中である場合は申請できません。
- 登録を抹消されてから6ヶ月が経過していない場合。又は抹消に係る事実が解消されていない場合は申請できません。
登録方法 (書類)
- 申請書
(川口市上下水道局修繕工事対応指定給水装置工事事業者登録申請書・登録票) - 講習修了証写し
(公益社団法人日本水道協会埼玉県支部指定給水装置工事事業者研修会受講証明書等)
登録の流れ
- 申請は随時受け付けます。
- 申請内容の確認。
- 登録が決定した日の属する月の翌月の最初の営業日より紹介を開始します。
(ホームページで掲載。電話、窓口で水道利用者へ修繕対応事業者として紹介します。) - 登録完了の通知書を交付します。
(「川口市上下水道局修繕工事対応指定給水装置工事事業者登録通知書」)
修繕対応工事事業者の登録内容変更
「川口市上下水道局修繕工事対応指定給水装置工事事業者登録票」の内容に変更が生じた場合は、変更が生じた時より30日以内に届出書の提出が必要となります。
(「川口市上下水道局修繕工事対応指定給水装置工事事業者登録内容変更届出書」)
修繕工事対応事業者の辞退について
修繕工事対応事業者の登録を辞退するときは、登録辞退届を提出し、修繕工事対応事業者登録通知書を返納してください。
(「川口市上下水道局修繕工事対応指定給水装置工事事業者登録辞退届出書」)
修繕工事対応事業者登録通知書の再交付について
修繕工事対応指定給水装置工事事業者登録通知書の記載事項に変更があったとき、汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができます。
(「修繕工事対応指定給水装置工事事業者登録通知書再交付申込書」)
要綱・様式
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このページに関するお問い合わせ
事業部 上水道維持課 審査係
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9541
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