上下水道局での漏水修理範囲について

ページ番号1001515  更新日 令和4年3月8日

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上下水道局で行う漏水修理の範囲は道路側からメーターボックスまでの間となっています。また、私道の漏水についても地権者等の同意のもと上下水道局が漏水修理を行っています。
次の修理条件に同意していただくことにより上下水道局で修理いたします。

修理条件

  1. 修理箇所の掘削の承諾が得られること。
  2. 工事箇所に障害物がないこと。
    ※障害物がある場合は、お客様のご負担で移動をお願いいたします。
  3. 修理箇所は特殊な仕上げ工事を伴わないこと。
    ※特殊な工事はお客様負担となります。
  4. 修理に伴う復旧は、修理箇所のみであること。
  5. 修理に伴う植栽等の補償が発生しないこと。
  6. 不具合の見られる止水栓筐や量水器筐の購入費用はお客様負担となります。
  7. 一般住宅以外の建物及び漏水箇所の配管状況によっては、お客様負担となることがあります。
  8. 漏水が自然発生であること。
    ※工事等により水道管を破損させてしまった場合は、原因者の費用負担となります。

メーターボックスから敷地側および建物内の修理については、個人負担となりますので、修繕工事対応指定給水装置工事事業者または、川口市指定給水装置工事事業者に連絡して修理してください。

なお、公道上の漏水について発見された場合は、上下水道局までご連絡いただけるよう、皆様のご協力をお願いいたします。

旧鳩ケ谷市民の方へ

旧鳩ケ谷市における上下水道局の漏水修理の範囲は、道路部分及び道路と宅地の境界からメーターボックスへ向かって3メートル以内の範囲までとなっていました。合併後におきましては道路側からメーターボックスまでの間全てが上下水道局の漏水修理の範囲となります。

水は貴重な資源です。
皆様方の日頃の節水意識が大切です。

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このページに関するお問い合わせ

事業部 上水道維持課 維持係
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9541
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。