私道内の漏水や水の出が悪くてお困りの方へ(私道内の老朽給水管整備補助金)

ページ番号1001517  更新日 令和6年4月1日

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私道内給水管布設替整備補助金制度のご利用について

私道内の給水管を布設替えするときに上下水道局から補助金が交付される制度です。
上下水道局で定める標準工事費と収支決算書(工事の請求書)を比較し、いずれか低い合計額の8/10以内で補助金が交付されます。
なお、手続き上、申請から工事完了検査が適正である通知を受けるまでの期間が、毎年4月1日から翌年2月末日となっています。

※令和3年4月1日から、制度が一部変わりました。
変更のポイント

  • 使用する給水管の材料が変更されました。
    市場動向を勘案して、口径75ミリメートル以上については、耐震性能を有するダクタイル鋳鉄管としました。
  • 申請に係る様式が変更されました。
    行政手続きにおける押印等の取り扱いの変更に伴い、様式を改訂しました。

補助金の交付要件

補助金申請に係る要件は、次のとおりです。

  1. 道路幅員が1.8メートル以上あり、かつ、道路境界が明確であること。
  2. 支障なく工事ができるものであること。
  3. 工事に係る給水管を使用する給水契約者が2人以上であり、かつ、当該給水管を使用する建物が2戸以上あること。
  4. 当該工事の施行について、工事に係る私道及び私道に接する土地並びに建物(私道に接する公道及び工事に係る給水管が布設されない土地並びに建物を除く。)の所有者の全員が承諾していること。
  5. 当該私道内給水管布設替整備工事費の申請者負担割合について、工事施行者の全員が承諾していること。
  6. 工事に係る給水管について、布設後20年以上経過している管が含まれていること。
  7. 工事に係る私道内に複数の給水管が布設されている場合は、1本にまとめること。
  8. 工事に係る給水管を使用する工事施行者の全員が、市税を滞納していないこと。
  9. 工事に係る給水管を使用する工事施行者の全員が、上下水道料金を完納していること。なお、下水道未整備地域若しくは下水道未普及地域にあたっては、上水道料金のみ完納していること。
  10. 使用材料については、上下水道局指定(ステンレス鋼管等)とすること。

補助金対象工事範囲及び交付要件(参考図)

イラスト:補助金対象工事範囲及び交付要件

川口市私道内給水管布設替整備補助金交付要綱

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〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9541

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