貯水槽水道は定期的な点検が必要です
マンションやビルなど水道水を貯水槽や高置水槽に貯め、ポンプによって蛇口などにお届けする仕組みを貯水槽水道とよびます。
貯水槽水道設置者の皆さまは、日頃からの点検や定期清掃・管理状況の検査を受けていただくようお願いします。
貯水槽水道では、水の管理責任は、貯水槽水道設置者(建物の所有者)にあります。
貯水槽に入るまでの水道水は上下水道局が管理しますが、貯水槽以降は、貯水槽水道設置者が管理することとなっています。
貯水槽等の管理状況が適切でない貯水槽水道設置者に対しては、衛生問題を未然に防ぐため、上下水道局と川口市保健所生活衛生課が連帯して指導・助言および勧告を行います。
日頃の定期的管理が大切となります。
水道法により、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道設置者は、下記の管理基準にしたがって、管理をしなければならないことになっています。また、10立方メートル以下の貯水槽水道設置者についても、管理基準にしたがって管理を行うよう努めてください。
管理基準
- 清掃
1年以内ごとに1回、定期的に水槽の掃除を行う。 - 点検
定期的に水槽の点検を行う。 - 水質検査
定期的にじゃ口での水質検査を行う。 - 緊急給水停止
供給する水が、人の健康を害するおそれがあると知ったときはただちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせなければならない。
管理のポイント
- 清掃(貯水槽・高置水槽)
- 点検
- 水槽の周辺は清潔ですか?
- 水槽にヒビ割れや水漏れはありませんか?
- 周辺に汚染の原因となるものは置いてありませんか?
- 水槽内に浮遊物などはありませんか?
- オーバーフロー管・通気管の防虫網に異常はありませんか?
- 蓋は、きちんと鍵がかかっていますか?
- 水質検査
無色透明なガラス製のコップにじゃ口から水をとり、色・濁り・臭い・味を検査してください。
異常があった場合、直ちに専門の水質検査機関(有料)で検査してください。
貯水槽清掃会社・水質検査機関などのお問い合わせはこちら
水道法第34条の2第2項により厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の検査機関【平成31年4月1日現在】
事業者名 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会
- 所在地:埼玉県さいたま市大宮区上小町1450-11
- 電話番号:048-649-5115
所在地が埼玉県外にある事業者は下記のリンクからご確認ください。
お問い合わせ
川口市上下水道局上水道維持課 検査係
- 電話番号
- 048-258-4132(代表) (内線)242,259
平日8時30分~17時15分 - ファクス
- 048-254-9541
川口市保健所生活衛生課
- 電話番号
- 048-423-7884(直通)
平日8時30分~17時15分
(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
事業部 上水道維持課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9541
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