指定排水設備工事店に係る届出
押印等の見直しに伴い、令和3年度から様式が変更になりました。
“新たに指定を希望する事業者の皆様” 及び “川口市指定排水設備工事店”へ
新規指定について
受付は随時行っております。
指定は年3回に行われる資格審査により、指定日が決定となります。
受付締切日(閉庁日を除く) |
指定日 |
|
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第1回目 |
4月30日 | 6月1日 |
第2回目 |
8月31日 | 10月1日 |
第3回目 |
12月28日 | 2月1日 |
(1)指定の要件
以下の要件等を満たしていなければ指定は受けられません。
- 営業所ごとに、埼玉県内の市町村(一部事務組合を含む。川口市下水道条例第6条の18において同じ。)に登録をしている排水設備工事責任技術者が1人以上専属していること。
- 工事に必要な機械器具を有すること。
- 次のアからオのいずれにも該当しない者であること。
- ア.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- イ.川口市下水道条例第6条の8の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- ウ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- エ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- オ.法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
(2)申請受付場所
下水道維持課・窓口
(注意)郵送での申請は不可とします。
(3)新規手数料
15,000円
(注意)申請時は不要です。後日、交付式にてお支払いいただきます。
(4)工事店証の交付(交付式)について
資格審査をし、決定いたします。
審査決定通知は受付締切後に発送され、その通知に式日が記載されています。
指定の更新について
指定の更新は4年に1度行われます。
(1)更新対象
指定期間が満了する指定排水設備工事店(指定期間は工事店証に記載)
(注意)市より更新の案内が1月中旬に発送されます。
(2)申請受付期間
2月内(閉庁日を除く)
(注意)期限は厳守すること。
(3)申請受付場所
下水道維持課・窓口
- (注意1)郵送での申請は不可とします。
- (注意2)申請時に更新手数料をお忘れないようにお支払いください。
(4)更新手数料
3,000円
(注意)申請時に徴収します。
(4)新工事店証の交付(交付期間)について
資格審査をし、決定いたします。
審査決定通知は3月中旬にを発送され、その通知に工事店証を受け取れる期間が記載されています。
指定の変更について
指定事項(代表者、所在地等)に変更が生じる場合、変更を行った日から14日以内に指定事項変更届(様式第8号)にて、その内容を届け出てください。
(1)申請受付場所
下水道維持課・窓口
(注意)郵送での申請は不可とします。
(2)手数料
変更の手数料は、不要です。
(3)新工事店証の交付について
市担当者からの連絡後、下水道維持課・窓口まで取りに来てください。
(重要)川口市で登録されている責任技術者を専属として追加又は異動する場合は、その責任技術者から「登録事項変更届(様式第14号)」を提出させてください。
工事店証を紛失された場合
「指定排水設備工事店証再交付願」を提出してください。
(1)申請受付場所
下水道維持課・窓口
(注意)郵送での申請は不可とします。
(2)手数料
再交付の手数料は、不要です。
(3)新工事店証の交付について
市担当者からの連絡後、下水道維持課・窓口まで取りに来てください。
各申請時の提出書類について
(注意)郵送による申請は不可
申請書ダウンロード
1 指定排水設備工事店指定申請書(様式第5号)
- 指定排水設備工事店指定申請書(様式第5号) (Word 19.0KB)
- 指定排水設備工事店指定申請書(様式第5号) (PDF 77.1KB)
- 指定排水設備工事店指定申請書(様式第5号) 記入例 (PDF 180.0KB)
2 指定排水設備工事店更新申請書(様式第5号)
- 指定排水設備工事店更新申請書(様式第5号) (Word 19.0KB)
- 指定排水設備工事店更新申請書(様式第5号) (PDF 77.1KB)
- 指定排水設備工事店更新申請書(様式第5号) 記入例 (PDF 179.9KB)
3 指定事項変更届(様式第8号)
4 代表者・事業主履歴書
5 所有機材調書
6 店舗の位置図及び平面図
7 従業員名簿
8 指定排水設備工事店証再交付願
9 誓約書
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このページに関するお問い合わせ
事業部 下水道維持課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-252-1033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。