「川口市下水道条例」の一部が改正されました(令和6年12月24日改正)
改正概要
政府が進めている「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」では、事業所への所属などについて1人1現場の紐付け等をする「常駐・専任規制」を見直すよう求めており、本条例においては、責任技術者について、指定工事店の営業所ごとの「専属」から「選任」に見直すとともに、埼玉県内に他の営業所がある場合、兼任を可能とする改正を行いました。この部分の改正は令和6年12月24日から施行となり、指定排水設備工事店及び責任技術者に係る申請書等の様式も一部変更となります。
また、中川及び綾瀬川などが、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川に指定されたことにより、本条例においては、今後、下水道処理区域内において大型の雨水貯留浸透施設を設置するなど難易度の高い工事に限り、上下水道事業管理者が特別の理由があると認める場合、指定工事店以外の者による工事ができるよう改正を行いました。この部分の改正は令和6年12月24日から施行となります。
変更した様式
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指定排水設備工事店指定申請書 (様式第5号) (PDF 76.5KB)
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指定排水設備工事店更新申請書 (様式第5号) (PDF 76.5KB)
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指定事項変更届 (様式第8号) (PDF 61.7KB)
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排水設備工事責任技術者更新申請書 (様式第9号) (PDF 67.7KB)
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排水設備工事責任技術者登録申請書 (様式第9号) (PDF 67.7KB)
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排水設備工事責任技術者登録替申請書(様式第11号) (PDF 61.7KB)
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排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第12号) (PDF 49.2KB)
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登録事項変更届(様式第14号) (PDF 48.2KB)
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