「川口市下水道条例」の一部が改正されました(令和6年12月24日改正)

ページ番号1002233  更新日 令和6年12月25日

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改正概要

 政府が進めている「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」では、事業所への所属などについて1人1現場の紐付け等をする「常駐・専任規制」を見直すよう求めており、本条例においては、責任技術者について、指定工事店の営業所ごとの「専属」から「選任」に見直すとともに、埼玉県内に他の営業所がある場合、兼任を可能とする改正を行いました。この部分の改正は令和6年12月24日から施行となり、指定排水設備工事店及び責任技術者に係る申請書等の様式も一部変更となります。


 また、中川及び綾瀬川などが、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川に指定されたことにより、本条例においては、今後、下水道処理区域内において大型の雨水貯留浸透施設を設置するなど難易度の高い工事に限り、上下水道事業管理者が特別の理由があると認める場合、指定工事店以外の者による工事ができるよう改正を行いました。この部分の改正は令和6年12月24日から施行となります。
 

変更した様式

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