ディスポーザ排水処理システムに係る届出

ページ番号1001593  更新日 令和4年3月4日

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押印等の見直しに伴い、令和3年度から様式が変更になりました。

ディスポーザ排水処理システムについて

川口市でディスポーザ排水処理システムを排水設備として設置する場合、「排水設備等計画確認申請書」の他に必要な添付書類を提出し、川口市上下水道事業管理者の確認を受けなければなりません。

添付する書類は、下記のとおりになります。必要なファイルをダウンロードし提出をお願いいたします。

(注意)ディスポーザ排水処理システムとは、生ごみを粉砕し、これを排水処理槽等で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体のことを指します。

ディスポーザ排水処理システム設置に伴う提出書類

1.排水量が1日あたり50立方メートル未満の使用者の場合

設置に伴う提出書類

1.排水設備等計画確認申請書
  • 期限:あらかじめ
  • 部数:1部
2.ディスポーザ排水処理システム設置届出書(様式第1号)
  • 期限:あらかじめ
  • 部数:2部
3.旧建設大臣認定書の写し(注釈1)、又は、基準適合評価書の写し(注釈2)
  • 期限:あらかじめ
  • 部数:2部
  • 注釈1:建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定による旧建設大臣認定を受けたもの
  • 注釈2:公益社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)に適合する評価を受けたもの
4.システムの仕様書
  • 期限:あらかじめ
  • 部数:2部
5.誓約書(様式第2号)
  • 期限:あらかじめ
  • 部数:2部
6.維持管理計画書(様式第3号)
  • 期限:あらかじめ
  • 部数:2部
7.システムの維持管理に関する契約書の写し、又は、申請時までに契約を締結できない場合は、維持管理に関する契約等確約書(様式第4)
  • 期限:あらかじめ
  • 部数:2部
8.使用者承継確約書(様式第5号)
  • 期限:あらかじめ
  • 部数:2部
9.前各号に掲げるほか、管理者が必要と認める書類
  • 期限:あらかじめ
  • 部数:2部

設置以外の時に使用する書類

ディスポーザ排水処理システム承継届(様式第6号)
  • 提出を求める時期:使用者の地位を承継した時
  • 期限:速やかに
  • 部数:2部
工事完了届(様式第7号)
  • 提出を求める時期:工事が終了した時
  • 期限:速やかに
  • 部数:1部

2.排水量が1日あたり50立方メートル以上の事業場・集合住宅の場合

埼玉県流域下水道接続要綱の規定に基づき、悪質下水排出施設の届出の書類が必要になります。

悪質下水排出施設(ディスポーザシステム専用)書類

悪質下水排出施設設置届出書(ディスポーザシステム専用)
  • 期限:60日前
  • 部数:3部
上記の別紙資料
  • 期限:60日前
  • 部数:3部
工事完了届出書
  • 期限:速やかに
  • 部数:1部
悪質下水排出施設承継届(ディスポーザシステム専用)
  • 期限:30日以内
  • 部数:3部

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事業部 下水道維持課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-252-1033
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