令和8年4月1日に水道料金・下水道使用料を改定します
将来にわたり安全・安心な水道水を安定的にお届けし、衛生的な生活環境を確保するため、令和8年4月1日から水道料金・下水道使用料を値上げいたします。
(改定のポイント)
- 改定日 令和8年4月1日
- 平均改定率 水道26.74% 下水道27.16%
※平均改定率は全体の改定率で、お客様ごとの改定率はご使用の口径・水量によって異なります。 - 基本水量の撤廃 基本料金に含まれている基本水量(1か月あたり10m3)を撤廃します。
皆さまにはご負担をお願いすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
水道料金・下水道使用料の改定(値上げ)について
水道料金・下水道使用料の改定までのまとめは、こちらをご覧ください。
検針の際に、水道料金・下水道使用料の改定についてのお知らせを検針票と一緒に投函させていただいております。内容についてはこちらをご覧ください。
料金計算表(1か月分・税込)
水の使用にかかわらず平等にご負担いただく「基本料金」と、使った水量に応じてご負担いただく「従量料金」の合計額が水道料金・下水道使用料となります。
水道料金
| 口径 | 現行 | 改定後 | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | 料金 | 基本水量 | 料金 | 基本水量 |
|
13 |
1,111円 | 10m3まで |
1,331円 |
なし |
| 20 | 1,815円 | 2,211円 | ||
| 25 | 2,343円 | 2,882円 | ||
|
30 |
3,190円 |
なし |
4,037円 | |
| 40 | 5,126円 | 6,490円 | ||
| 50 | 13,310円 | 16,863円 | ||
| 75 | 24,948円 | 31,614円 | ||
| 100 | 44,352円 | 56,210円 | ||
| 150 |
110,880円 |
140,525円 | ||
| 200 | 217,602円 | 275,781円 | ||
|
公衆浴場用 |
8,668円 | 100m3まで |
8,668円 |
100m3まで |
| 特別給水 | なし | |||
| 口径 | 使用水量 | 現行 | 改定後 |
|---|---|---|---|
| 25mm以下 | 1~10m3 | なし | 11.0円 |
| 11~20m3 | 173.8円 | 222.2円 | |
| 21~50m3 | 281.6円 | 358.6円 | |
| 51~100m3 | 330.0円 | 420.2円 | |
| 101~200m3 | 376.2円 | 477.4円 | |
| 201m3~ | 422.4円 | 532.4円 | |
| 30mm以上 | 1~100m3 | 330.0円 | 420.2円 |
| 101~200m3 | 376.2円 | 477.4円 | |
| 201~500m3 | 422.4円 | 534.6円 | |
| 501~1,000m3 | 431.2円 | 545.6円 | |
| 1,001m3~ | 470.8円 | 594.0円 | |
| 公衆浴場用 | 101~200m3 | 140.8円 | 140.8円 |
| 201~500m3 | 157.3円 | 157.3円 | |
| 501m3~ | 171.6円 | 171.6円 | |
| 特別給水 | 1m3につき | 330.0円 | 420.2円 |
下水道使用料
| 種別 | 現行 | 改定後 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用料 | 排除量 | 使用料 | 排除量 | ||
|
一般汚水 |
975.7円 | 10m3まで |
1,152.8円 |
なし | |
| 公衆浴場汚水 | なし | ||||
| 種別 | 排除量 | 現行 | 改定後 |
|---|---|---|---|
| 一般汚水 | 1~10m3 | なし | 11.0円 |
| 11~20m3 | 102.3円 | 132.0円 | |
| 21~50m3 | 123.2円 | 158.4円 | |
| 51~100m3 | 144.1円 | 184.8円 | |
| 101~200m3 | 163.9円 | 209.0円 | |
| 201~500m3 | 184.8円 | 235.4円 | |
| 501~1,000m3 | 206.8円 | 261.8円 | |
| 1,001~2,500m3 | 228.8円 | 290.4円 | |
| 2,501m3~ | 253.0円 | 319.0円 | |
| 公衆浴場汚水 | 1m3につき | 31.9円 | 31.9円 |
水道料金・下水道使用料計算方法等
水道料金・下水道使用料は、原則2か月分をまとめてご請求します。(下水道を使用されている方は、水道料金と合わせてご請求します。)
以下のフォームから、使用水量ごとの請求金額を試算することができます。
現行(令和8年3月31日まで)の請求金額は以下のフォームからご確認ください。
改定後と現行の請求金額の差額は以下のフォームからご確認ください。
2か月あたりの水道料金及び下水道使用料は、下記の「水道料金・下水道使用料早見表」でもご確認いただけます。
※水道料金・下水道使用料の計算方法は次のとおりですが、支払合計金額は1円未満を切り捨てた金額となります。
(例)口径20mmで45m3(2か月分)使用した場合の水道料金計算
使用水量を1/2にし、1か月ごとに料金を計算します。
なお、端数が生じた場合は一方の月に寄せてください。
45m3をA. 23m3とB. 22m3に分けて計算します。
- 23m3
基本料金 2,211円
従量料金 10m3×11円=110円
10m3×222.2円=2,222円
3m3×358.6円=1,075.8円
2,211円+110円+2,222円+1,075.8円=5,618.8円…A - 22m3
基本料金 2,211円
従量料金 10m3×11円=110円
10m3×222.2円=2,222円
2m3×358.6円=717.2円
2,211円+110円+2,222円+717.2円=5,260.2円…B
合計 A+B=5,618.8円+5,260.2円=10,879円(1円未満切捨て)…水道料金
(例)45m3(2か月分)使用した場合の下水道使用料計算
使用水量を1/2にし、1か月ごとに料金を計算します。
なお、端数が生じた場合は一方の月に寄せてください。
45m3をA. 23m3とB. 22m3に分けて計算します。
A.23m3
基本料金 1,152.8円
従量料金 10m3×11円=110円
10m3×132円=1,320円
3m3×158.4円=475.2円
1,152.8円+110円+1,320円+475.2円=3,058円…A
B.22m3
基本料金 1,152.8円
従量料金 10m3×11円=110円
10m3×132円=1,320円
2m3×158.4円=316.8円
1,152.8円+110円+1,320円+316.8円=2,899.6円…B
合計 A+B=3,058円+2,899.6円=5,957円(1円未満切捨て)…下水道使用料
水道料金・下水道使用料の改定に関するQ&A
改定について
(1)なぜ料金改定を行うのですか。
今後、老朽化した管路・施設の更新による投資的費用が増加し、料金改定をしなかった場合、水道事業では、令和 8 年度には各種工事費用の財源不足となり、令和 10 年度には赤字経営となる見通しとなっています。また、下水道事業では、すでに他会計からの繰入れなしでは事業運営ができない状況となっており、令和8年度以降はこれまでを大きく上回る規模の他会計からの繰入れが必要なほど、財源が不足する見通しです。
このまま投資的費用の財源不足を改善せずに更新工事などを先送りすると将来世代にとって多くの負担となることから、安定経営を維持し、投資的費用の財源を確保するために改定が必要となったものです。また、水道事業では県から購入する水道水の値上げ、下水道事業では県に依頼する流域下水道の処理費の値上げも改定の一因となっています。
(2)料金・使用料改定を行わずに料金・使用料収入以外の財源で必要な費用を賄うことはできないのでしょうか。
水道事業と下水道事業の経営は、地方公営企業法に基づき、各事業にかかる費用を皆様からの料金または使用料により賄うことが規定されています(独立採算制)。(地方公営企業法 第 17 条の 2)
(3)料金改定で増加した財源はどのようなことに使われるのですか。
料金改定により事業の安定経営を確保し、老朽化した管路・施設の更新や耐震化の工事費用として計画的に財源を充てていきます。
(4)料金改定しないと、どのような影響があるのですか。
料金・使用料改定を通して必要な財源を確保することで、老朽化した管路や施設の更新、災害に備えた耐震化を計画的に進めることができます。 これらの工事を先送りすると漏水、断水、道路陥没のリスクが高まり、安全安心な水道水を使用して下水道へ流す環境の維持が困難になります。
(5)今後も改定の予定はありますか。
経営環境に大きな変化がない限りは、当面の値上げは予定していません。今後も、おおむね 3 年から 5 年ごとに収支見通しを試算し、適切な時期に水道料金・下水道使用料の見直しを検討します。
新料金について
(1)改定後の私の水道料金・下水道使用料はどうなりますか。
使用する水量によって金額は変わってきますので、正確な金額は、料金早見表またはホームページの試算サイトにてご確認ください。
なお、今回の平均改定率は、水道料金 26.74%、下水道使用料 27.16%となっていますので、現在お支払いいただいている額の 1.3 倍弱の金額が改定後の目安となります。
(2)なぜ料金の請求は 2 カ月に 1 回なのですか。
市内には 30 万個以上の水道メーターがあり、1 カ月ですべてを検針するには多くの費用がかかるため、市域を2つに分けてメーター検針を 2 カ月に 1 回行い、2 カ月分の料金をまとめて請求しています。
(3)検針を奇数月に実施する地域と偶数月に実施する地域を知りたいのですが。
奇数月と偶数月の地域は、別添の一覧表をご覧ください。
(4)改定直後の 4月検針、5月検針、6月検針の料金計算の方法を知りたいです。
令和8年4月1日から新料金の適用となりますが、4月検針と5月検針では前年度の2月、3月の使用分を旧料金体系で計算します(下表のとおり)。
旧料金と新料金で計算する水量の振り分けは、日割り計算します。基本料金も日割り計算します。6月検針からは、すべて新料金体系により計算します。

(5)節水すれば水道料金・下水道使用料の支払額に節約の効果はありますか。
これまで、口径 13 mm、20 mm、25 mmの水道契約の方および下水道を使用されている方には、基本水量 10㎥以内のご利用の場合、一律の基本料金をお支払いいただいていました。
今回の改定では 10㎥の基本水量を撤廃し基本料金に 1㎥ごとの従量料金を合算して請求させていただきますので節約の効果が期待できます。
水道料金・下水道使用料のお支払いのご相談について
水道料金・下水道使用料の支払いに関するご相談について(上下水道局お客様センター 電話:048-250-3871)
川口市上下水道事業運営審議会
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
管理部 料金課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
