給水装置工事について

ページ番号1001574  更新日 令和5年11月29日

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工事手続き(申込み・手数料・水道利用加入金)、埋没管情報など

給水装置とは

市が公道内に敷設した配水管等から分岐して、お客様の宅地内に引き込まれた給水管及びこれに直結する給水用具(止水栓・メーター・給湯器・蛇口など)を「給水装置」といいます。
給水装置は、分岐から蛇口まで全てお客様の資産であり、日頃の維持管理もお客様ご自身となります。
また、給水装置の新規引き込み(新設)、改造、修繕及び撤去する工事を「給水装置工事」といいます。

給水装置工事の手続きについて

給水装置工事を行う際には、上下水道局に工事の申込みを行い、あらかじめ承認を受ける必要があります。
また、給水装置工事は、市の指定を受けた給水装置工事事業者が施行することになっており、給水装置工事事業者が給水装置工事を行う場合は、あらかじめ上下水道局の設計審査を受け、工事の完了後はしゅん工検査を受けなければなりません。
なお、工事費については、給水装置の所有者であるお客様のご負担となります。

(1)工事の申込み・施行手順(フローチャート)

(2)工事の申込み手数料・水道利用加入金

(3)給水装置工事事業者

(4)その他

埋設管図・給水台帳の閲覧について

市が公道内に敷設した配水管、私道及び宅地内への給水管等の引き込み状況を示す埋設管図、及び給水装置の設置・変更の工事図面等である給水台帳の閲覧を希望される場合は、下記のリンク先をご覧ください。

届書様式

不動産の売買又は相続等に伴い給水装置の廃止、所有者の変更及び撤去等があるときは、下記のリンク先をご覧ください。

その他

(1)直結給水の普及促進

(2)非常用給水栓の設置

(3)給水装置に関する条例・基準等

(4)給水装置工事Q&A

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このページに関するお問い合わせ

事業部 上水道維持課 審査係
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9541
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。