給水装置工事に係る事前協議書類について

ページ番号1002093  更新日 令和6年2月22日

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開発行為・位置指定道路・中高層建築物・直結増圧給水に該当する場合は、上下水道局と事前協議が必要になります。

注意
共同住宅又は集合住宅の建築計画をしている方で各戸メーターを上下水道局に戸別検針・戸別徴収を依頼したい場合は、中高層集合住宅等の認定を受けなければいけません。
認定を受けるには、川口市の基準に適合している必要があります。また、認定を行うためには竣工前に検査等が必要になりますので必ず事前にご確認よろしくお願いします。

1. 開発審査課に開発行為事前審査申請書を申請後、各課に事前協議資料を提出時、上水道維持課への事前協議申請の表紙になります。


2. 建築安全課に申請した道路位置指定事前協議申請書類一式を1部提出してください。
 ※道路位置指定の事前協議の申請書はありません。
 ※給水施設平面図に給水管の口径、管種を表示して下さい。


3. 開発審査課に中高層建築物事前協議申請書を申請後、各課に事前協議資料を提出時、上水道維持課への事前協議申請の表紙になります。


4. 計画建物に対して直結増圧給水を行う場合の事前協議申請の表紙になります。


5. 3・4に該当しない建物において各戸検針を希望する場合。

主な対象建物
(1)中高層建築物に該当せず、貯水槽方式を採用して戸別検針・戸別徴収を希望する建物。
(2)貯水槽方式を採用している既設建物において、1つのメーターで一括検針している契約から各 戸検針に契約変更を希望する建物。
 

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このページに関するお問い合わせ

事業部 上水道維持課 審査係
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9541
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。