指定給水装置工事事業者の指定の更新について

ページ番号1001578  更新日 令和4年3月8日

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指定給水装置工事事業者の皆様へ

水道法の一部を改正する法律が施行されたことにより
令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。

更新制度の概要

  • 指定の有効期間が、無期限から5年間となります。
  • 指定の有効期間を更新するためには、更新手続が必要となります。
  • 更新手続をしなかった場合は、その指定の効力を失います。
  • 更新手続の要件、申請書類等の取扱いは、指定の申請を準用することになります。
  • 更新手続の有効期限は、指定を受けた日によって、有効期限が異なります。
  • ※水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令により、既に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が定められています。
  • ※根拠法令 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)公布日:平成30年12月12日

1 指定の有効期間

政令等で定める指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は、次のとおりです。

指定の有効期間

指定を受けた年月日

指定の有効期間

川口市上下水道局指定番号

平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで 第1号~第231号
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで 第232号~第371号
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで 第372号~第492号
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで 第493号~第650号
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで 第651号~

2 更新に係る事務手続き手数料(川口市水道事業給水条例第28条による)

指定給水装置工事事業者更新申請手数料 10,000円

※この手数料は、指定の更新を受ける申請をする際に必要となります。

3 その他

  1. 指定の更新に係る要件、基準及び提出様式は、指定の申請と同様のものとなりますが、詳細については、川口市上下水道局ホームページ等で情報発信していきます。
  2. 更新申請の受付期間につきましては、更新対象となる事業者様あてに書類等によりご連絡いたします。
  3. 指定の更新を申請する場合は、指定を受けている事業体ごとに申請が必要となりますので、川口市以外に指定を受けている場合は、更新の申請に遺漏なきようご留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

事業部 上水道維持課 審査係
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9541
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。