指定給水装置工事事業者に関する諸手続き

ページ番号1001583  更新日 令和6年8月9日

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川口市指定給水装置工事事業者の指定・更新・変更等があるときは、川口市上下水道局指定給水装置工事事業者規程に基づき、下記の「添付書類一覧」を参考に申請様式と併せてご提出お願いいたします。

各申請の対応窓口

  • 1「指定」、3「変更」、4「事業を廃止・休止・再開」、5「主任技術者を選任又は解任」

 受付時間:8時30分~17時
 受付場所:水道庁舎1階3番窓口

  • 2「指定の更新」

 受付時間:8時30分~15時
 受付場所:水道庁舎1階4番窓口

1 指定給水装置工事事業者の「指定」を受けるとき(第4条、第5条)

  • 指定及び更新の申請時における確認事項について

「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用(平成20年3月21日付け厚生労働省健康局水道課長通知)」により、事業の運営に関する基準(水道法第25条の8及び水道法施行規則第36条)に従い、当該事業者が適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認するものです。
 このため、指定及び更新の申請時においては「川口市上下水道局指定給水装置工事事業者確認事項」を提出してください。
 なお、ご提出いただいた確認事項のうち公表することに同意いただいた項目については、水道利用者が当該事業者を選定する際に有用となる情報提供の充実を図るため、上下水道局ホームページにおいて公表する場合があります。

【指定給水装置工事事業者確認事項】の内容
(1) 講習会受講実績
(2) 業務内容等
(3) 給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

2 指定給水装置工事事業者の「指定の更新」を受けるとき(第6条)

様式第1号(2) 機械器具調書 (※)
様式第2号 誓約書 (※)
規程外様式 事業者確認事項 (※)

※この様式は、上記「1 指定給水装置工事事業者の「指定」を受けるとき」からダウンロードして下さい。

3 指定給水装置工事事業者の「変更」があったとき(第8条第2項)

様式第2号 誓約書(※)

※この様式は、上記「1 指定給水装置工事事業者の「指定」を受けるとき」からダウンロードして下さい。

4 給水装置工事の「事業を廃止・休止・再開」したとき(第8条第3項)

5 「主任技術者を選任又は解任」したとき(第13条第3項)

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このページに関するお問い合わせ

事業部 上水道維持課 審査係
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9541
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。