給水装置に関する諸手続き
給水装置の廃止、所有者の変更及び撤去等があるときは、川口市水道事業給水条例施行規程又は川口市水道事業給水条例管理要綱により、下記の書類を提出して下さい。
1 給水装置の所有者の変更があるとき(施行規程第6条第2項)
・土地や建物の売買を行った場合や、相続したとき
添付書類
給水装置の所有者の変更を届け出るときは、給水取出し管の布設してある土地の登記簿謄本(全部事項証明書)及び公図(法務局の登記情報サービスで取得した登記情報でも可)の添付が必要になります。
なお、土地の登記簿謄本及び公図の写しは、発行月の翌月1日から3ヶ月以内のものを提出してください。
(注意事項)
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要となりますのでご注意下さい。
・上下水道局と中高層集合住宅等の契約を行っている給水装置の所有者に変更があるとき
※中高層集合住宅等・・・メーターの検針を親メーターではなく、各戸のメーターで検針を行っている建物。
・上下水道局に貯水槽の設置届が提出されている給水装置の設置者、代理人又は、管理責任者に変更があるとき
2 給水装置を廃止し、給水管を撤去するとき(施行規程第6条第1項)
・給水装置を廃止して、不要になった給水装置を撤去するとき
- 給水装置廃止届 (Word 63.5KB)
- 給水装置廃止届 記入例 (PDF 105.1KB)
- 給水装置撤去工事申込書兼施工許可申込書 (Word 63.5KB)
- 給水装置撤去工事申込書兼施工許可申込書 記入例 (PDF 100.8KB)
(例)
土地区画整理事業に伴い移転が必要になった場合。
宅地内に引込まれている給水装置が不要になった場合。
・上下水道局と中高層集合住宅等の契約を行っている給水装置を廃止するとき
※中高層集合住宅・・・メーターの検針を親メーターではなく、各戸のメーターで検針を行っている建物。
・上下水道局に貯水槽の設置届が提出されている給水装置を廃止するとき
※現在の建物に受水槽がない場合でも、上下水道局に登録がある場合には提出が必要になります。
3 工事の立会いを依頼するとき(管理要綱第6条)
道路工事を行う際に、配水管等に近接した箇所で工事又は、埋設しようとする場合は、工事立会依頼書の提出が必要になります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
事業部 上水道維持課 審査係
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-254-9541
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。