下水道法における特定施設・特定事業場について
下水道法における特定施設とは、
- 水質汚濁防止法の『特定施設』
- ダイオキシン類対策特別措置法の『水質基準対象施設』
の両方の施設のことをいい、『特定施設を設置する工場又は事業場』を特定事業場といいます。
特定施設は、人の健康を害する恐れのあるもの、生活環境に対して害をもたらす恐れのあるものを含んだ水質を流す施設であるため、特定施設の設置者にはさまざまな義務があります。
義務を怠った場合、罰せられる事がありますのでご注意下さい。
また、埼玉県では、『埼玉県流域下水道接続等取扱要綱』に基づき、 一部の施設を『悪質下水排出施設』として設定しており、特定施設と同様に届出等の提出が必要となっています。
悪質下水排出施設の例
- 病院(ベット数が20床以上)・ガソリンスタンド
- コルゲートマシーンを設置するダンボール製造業
- ディスポーザ排水処理システム等を設置する事業場及び集合住宅など
特定施設の設置者の義務
特定施設の設置者の義務の詳細
- 1 届出の義務
- 特定施設の設置や変更、廃止等をする場合、届出が必要となります。
- 2 排除する下水の直罰基準
- 基準を超えた下水を流すとことは禁止されています。
- 3 事故時の措置
- 事故の応急措置と事故の状況等の届出が義務付けられています。
-
4 水質の測定義務
- 下水の水質の測定と記録の保存が義務付けられています。
特定施設と悪質下水排出施設に該当するかは、次のファイルリンクからご確認下さい。
特定施設と悪質下水排出施設の届出については、様式を次のリンクからダウンロードしてください。
下水の排除基準については、次のファイルリンクから確認して下さい。
事故時の措置について
特定事業場から有害物質又は油が排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講じてください。
また、事故の状況及び講じた措置の概要を速やかに届け出てください。
応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が措置を講ずべきことを命令でき、命令に反した場合、罰則の適用があります。
措置の対象となる物質及び油
- カドミウム等28種類
- ダイオキシン類
- 原油等7種類の油
事故時の状況の届出
届出等の様式は、次のファイルリンクからダウンロードしてください。
1.事故発覚時に速報として提出する届出
2.事故の応急措置等が終了した後に提出する届出
- (注意1)事故とは、火災の発生、停電等による除害施設等の機能停止、タンクや配管等の破損、操作ミスにより、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事態のこと。
- (注意2)応急の措置とは、引き続く有害物質又は油の流出を防止するため、破損したタンク、配管などの施設等への有害物質又は油の供給停止、また流出を防ぐための土嚢の積みあげ、吸着マットの設置による回収など。
水質の測定義務について
特定施設の設置者は、排出する下水の水質を測定して、その記録結果を5年保存する義務があります。
川口市上下水道局では、水質測定結果を下水道維持課まで毎月報告していただいております。
水質検査結果の報告様式は、次のファイルリンクからダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
事業部 下水道維持課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-252-1033
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