開発行為等における雨水流出抑制(令和7年7月1日から)
中川・綾瀬川が令和6年3月29日に特定都市河川に指定されたことに伴い、雨水流出抑制の考え方を令和7年7月1日より、全面的に見直します。
公共施設の管理者の同意日が令和7年7月1日以降のものについては、下記の新マニュアルを参考にしてください。
公共施設の管理者の同意日が令和7年6月30日までのものについては、『開発行為等における雨水流出抑制(令和7年6月30日まで)』を参考にしてください。
(注意)
1ヘクタールを越える開発行為等の場合は、〈埼玉県 県土整備部 河川砂防課〉に問い合わせてください。
『雨水流出抑制指針・マニュアル』ダウンロード
雨水流出抑制指針・マニュアル改訂PRパンフレット
担当課
下水道処理区域”外”の雨水流出抑制に関すること・・・〈建設部 河川課〉
下水道処理区域”内”の雨水流出抑制に関すること・・・〈事業部下水道維持課〉
事業部下水道維持課
1ヘクタールを越える開発行為等の行為をする場合・・・〈埼玉県 県土整備部 河川砂防課〉
※埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第3条に該当する可能性あり。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
事業部 下水道維持課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-252-1033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。