開発行為等における雨水流出抑制(令和7年7月1日から)

ページ番号1002272  更新日 令和7年6月5日

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中川・綾瀬川が令和6年3月29日に特定都市河川に指定されたことに伴い、雨水流出抑制の考え方を令和7年7月1日より、全面的に見直します。

公共施設の管理者の同意日が令和7年7月1日以降のものについては、下記の新マニュアルを参考にしてください。

公共施設の管理者の同意日が令和7年6月30日までのものについては、『開発行為等における雨水流出抑制(令和7年6月30日まで)』を参考にしてください。

(注意)

1ヘクタールを越える開発行為等の場合は、〈埼玉県 県土整備部 河川砂防課〉に問い合わせてください。

『雨水流出抑制指針・マニュアル』ダウンロード

雨水流出抑制指針・マニュアル改訂PRパンフレット

担当課

下水道処理区域”外”の雨水流出抑制に関すること・・・〈建設部 河川課〉

下水道処理区域”内”の雨水流出抑制に関すること・・・〈事業部下水道維持課〉

事業部下水道維持課

1ヘクタールを越える開発行為等の行為をする場合・・・〈埼玉県 県土整備部 河川砂防課〉

※埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第3条に該当する可能性あり。

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このページに関するお問い合わせ

事業部 下水道維持課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-252-1033
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