開発行為等における雨水流出抑制

ページ番号1001601  更新日 令和4年3月4日

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開発行為等における雨水流出抑制は、『雨水流出抑制の考え方(平成31年4月)』を基に行ってください。

(注意)

  1. 公共施設(国、地方公共団体、公有地における事業者、公社等の施設)の場合は、『川口市雨水流出抑制指針・マニュアル公共施設用(平成26年3月)』を用いて、雨水流出抑制を行ってください。(指針・マニュアルは河川課及び下水道維持課の窓口でのみ配布。)
  2. 1ヘクタールを越える開発行為等の場合は、〈埼玉県 県土整備部 河川砂防課〉に問い合わせてください。

『雨水流出抑制の考え方(1.2版 令和2年4月1日)』ダウンロード

雨水流出抑制の計算ツール

担当課

下水道処理区域”外”の雨水流出抑制に関すること・・・〈建設部 河川課〉

下水道処理区域”内”の雨水流出抑制に関すること・・・〈事業部下水道維持課〉

事業部下水道維持課

1ヘクタールを越える開発行為等の行為をする場合・・・〈埼玉県 県土整備部 河川砂防課〉

※埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第3条に該当する可能性あり。

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このページに関するお問い合わせ

事業部 下水道維持課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-252-1033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。