特定施設・除害施設・悪質下水排出施設等に係る届出
対象施設・排除基準の確認
対象施設・排除基準の詳細
届出書のダウンロード
公共下水道の届出について
特定事業場
公共下水道使用開始届
特定施設設置者が公共下水道を継続して使用する場合
- 届出期限:あらかじめ
- 部数:1部
非特定事業場
公共下水道使用開始(変更)届
- 下水の量1日あたり50立方メートル以上排除する場合、又は一定の水質の下水を排除する場合
- 下水の量又は水質を変更しようとする場合
- 届出期限:あらかじめ
- 部数:1部
(注意) 一定の水質の下水は、次のファイルリンクから確認して下さい。
特定施設の届出について
特定施設設置届出書
特定施設を新たに設置しようとする場合
- 届出期限:60日前
- 部数:3部
特定施設使用届出書
- 既に設置している施設が、新たに特定施設に指定された場合
- 既に特定施設を設置している事業場が、新たに下水道を使用する場合
- 届出期限:30日以内
- 部数:3部
特定施設構造等変更届出書
特定施設の構造、使用方法、汚水の処理方法及び排水の量、水質等を変更しようとする場合
- 届出期限:60日前
- 部数:3部
上記の別添資料
設置・使用・構造等変更の届出書に別途添付する様式
- 部数:3部
特定施設氏名変更等届出書
氏名・名称、住所、代表者の氏名又は、工場、事業場の名称、所在地に変更があった場合
- 届出期限:30日以内
- 部数:3部
特定施設使用廃止届出書
特定施設の使用を廃止した場合
- 届出期限:30日以内
- 部数:3部
承継届出書
届出者の地位を承継した場合
- 届出期限:30日以内
- 部数:3部
実施制限期間短縮申請書
実施制限期間を短縮し、早期着工を希望する場合
- 部数:1部
特定施設工事等完了届出書
特定施設の工事が完了した場合
- 届出期限:5日以内
- 部数:1部
除害施設の届出について
除害施設管理責任者選任変更届
除害施設管理責任者を選任する場合除害施設管理責任者を変更した場合
- 届出期限:すみやかに
- 部数:1部
悪質下水排出施設の届出について
悪質下水排出施設置届出書
悪質下水排出施設を新たに設置しようとする場合
- 届出期限:60日前
- 部数:3部
悪質下水排出施設使用届出書
- 既に設置している施設が、新たに悪質下水排出施設に指定された場合
- 既に悪質下水排出施設を設置している事業場が、新たに下水道を使用する場合
- 届出期限:30日以内
- 部数:3部
悪質下水排出施設構造等変更届出書
悪質下水排出施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合
- 届出期限:60日前
- 部数:3部
上記の別添資料
設置・使用・構造等変更の届出書に別途添付する様式
- 部数:3部
悪質下水氏名変更等届出書
届出者の氏名・住所や事業場の名称・所在地の変更があった場合
- 届出期限:30日以内
- 部数:3部
悪質下水排出施設使用廃止届出書
悪質下水排出施設の使用を廃止する場合
- 届出期限:30日以内
- 部数:3部
承継届出書
届出者の地位を承継した場合
- 届出期限:30日以内
- 部数:3部
その他の様式について
水質測定結果報告書
水質検査結果を下水道管理者に報告する際に使用
- 届出期限:翌月の20日まで
- 部数:1部
改善計画書
改善計画書の提出が求められた際に使用
- 届出期限:その都度
- 部数:1部
改善措置完了報告書
改善措置が完了して、報告する際に使用
- 届出期限:その都度
- 部数:1部
遅延理由書
届出等が大幅に遅れて提出になった際に添付
- 届出期限:その都度
- 部数:1部
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このページに関するお問い合わせ
事業部 下水道維持課
〒332-8501 川口市青木5丁目13番1号
電話番号:048-258-4132(代表) ファクス番号:048-252-1033
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